ふるさと納税 手続き

ふるさと納税がいくらお得といっても手続きが面倒くさそう!って思う方もいると思います。

でも実はふるさと納税の手続きって意外に簡単なんです。

サラリーマンでも会社の経理にいちいち面倒をかけるということもありません。

ふるさと納税の流れを説明すると

自治体の選択

寄附

返礼品や必要書類が届く

という流れがまずあるのですが、

このあと

1、確定申告をする

2、ワンストップ特例制度を利用する

という選択になります。

1の確定申告については普段確定申告をしている方はついでにやればいいですが、

会社に所属している方は確定申告をわざわざするのは面倒です。

そこでふるさと納税を促進するために作られた制度が

2のワンストップ特例制度というものです。

ワンストップ特例とはふるさと納税の申込先が5自治体以下の場合に限って簡単にふるさと納税の控除が申請できる制度です。

ワンストップ特例制度の流れ

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を総務省のサイトかふるさと納税する自治体のホームページからプリントアウトする。

必要事項を記入

ふるさと納税する自治体に送る

ワンストップ特例の手続きは以上です。

これで翌年度の住民税からふるさと納税分の金額が控除されます。

簡単じゃないですか?

もう一度言いますが、書類を寄附する自治体に送るだけです。

会社の経理の人間に手を煩わせることが全くないのでサラリーマンの方でも簡単にできるシステムになっています。

納税者がやるべきことだけをまとめると

1、ふるさと納税する自治体を選ぶ。

2、寄附金税額控除に係る申告特例申請書をプリントアウトし必要事項を記入のうえ、ふるさと納税する自治体に送付する。

以上の2つだけです。慣れていなくても簡単です。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」ですが、検索エンジンに寄附金税額控除に係る申告特例申請書と入力するかコピペするなりして検索すると総務省の用意したPDFが上位に出てきますのでそこからダウンロードしてプリントアウトするのが一番手っ取り早いと思います。

ワンストップ特例制度が申請できる条件

ワンストップ特例の条件は

1、寄附する自治体が5つ以下であること

2、もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること

3、ふるさと納税以外に確定申告するものがないこと

の3点です。

1の寄付する自治体が5つ以下であることは

読んでそのままの意味ですが

同じ自治体に何度寄附しても一つとカウントされるので5つ以下であれば何度でもふるさと納税をすることができます。

2のもともと確定申告をする必要のない給与所得者については普段確定申告をしていなければワンストップ特例を使う方が楽です。

3のふるさと納税以外に確定申告するものがないというのは、

住宅ローンや医療費の控除など税金の控除を受けるために確定申告をする場合はワンストップ特例を申請することができませんので注意してください。

最後にワンストップ特例の注意点を付け加えると、

ワンストップ特例の申請書の締め切りは1月上旬(2019年のふるさと納税に関しては2020年1月10日)です。

年末にふるさと納税するなら期間があまりないので注意が必要です。

もしワンストップ特例の期限が過ぎていたとしても確定申告すればふるさと納税の恩恵を受けることができます。

確定申告は手間が増えるのでできれば期限内の申請書の送付を忘れずにしたいですね。

 

↓これ、便利なので使ってみてください♪

ふるさと納税シミュレーター 

 

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