ふるさと納税の返礼品は一時所得扱い

タイトル通りですが、ふるさと納税の返礼品は一時所得扱いとなります。
ということでふるさと納税しすぎると課税対象になり確定申告で申告の必要があります。

納税しすぎると課税されるってどうなの!?って感じですが
ルール上決まっていることなので仕方がありませんね。

とはいっても一時所得は年間50万円までは特別控除されるので
50万円を超えない限り申告の必要はありません。

ふるさと納税の返礼品に金額が書いてあるわけではないので
一般的には返礼品は寄附金額の3割で計算すればいいようです。

ということで年間167万円以上ふるさと納税する方は申告の必要が出てきます。

ほとんどの方は関係のないことかもしれませんが
一応頭の片隅に置いておいた方がいいんじゃないでしょうか?

問題は一時所得はふるさと納税に限らないので他の一時所得と
合算して年間50万円を超えるようであれば申告しなければなりません。

主だった一時所得は以下の通りです。
(個人の場合。事業者の場合は別です。)

ふるさと納税の返礼品

上記の通り一時所得扱いです。寄附金額の3割で計算。

保険金の満期受け取り

火災や水害など実際の被害に対する保険金は非課税ですが、
満期受け取り金は一時所得扱いです。

競馬や競艇などの公営ギャンブルの払戻金

こちらも一時所得です。ただし宝くじは特別法により非課税です。

新型コロナウイルス関連の助成金の受け取り

場合によっては一時所得になるようです。
ご自身の受けた補償金の税金区分を調べてみてください。
なお、国民一律給付の10万円(特別定額給付金)は非課税です。

インターネット回線、携帯電話のMNPのキャッシュバック

一時所得扱いです。場合によっては数万円から10万円程度になることは
あると思います。

キャッシュレス5%還元施策

2020年6月までキャシュッレス5%還元がありました。
こちらも一時所得扱いです。

GO TO キャンペーン

GOTOトラベルの割引額、地域共通クーポンともに一時所得。
GOTOイートのポイントも一時所得です。

GOTOトラベルで家族で旅行した方や
飲み会の幹事で人数分のポイントを獲得した場合など
それなりの額になっていると思われるので注意が必要です。

幹事さんは基本もらったポイント分は参加者に還元する場合が多いと思いますけど
課税対象になるならはっきり言ってかわいそうですね。
一時所得が他に発生する見込みがある方は幹事を拒否した方が
いいのかもしれません。(とはいってもGOTO EAT終わっちゃいましたが。)

楽天ポイントやYahooのTポイント

主に楽天やYahooといったサイトでは購入した金額の
一部がポイントバックされます。

ふるさと納税では楽天お買い物マラソンのポイント還元が
かなりおいしいですが、一時所得になるので注意が必要です。
また、こういったポイントの他に楽天〇〇に登録すると〇〇ポイント還元!
といったものは一時所得です。

 

ポイント関連はポイントが付与されたタイミングではなく
使用したタイミングで課税対象になるようです。
要するに年間で使ったポイントが課税対象になります。
期間限定ポイントの失効分は課税対象にはなりません。

 

注意するのはだいたいこういったものだと思います。
これらの一時所得の合計が50万円を越えると課税対象となります。
その場合、確定申告で申告の必要が生じます。

 

ふるさと納税だけで一時所得50万円を超えることはあまりないと思いますが、
特に今年はいろいろな施策があったので一度確認してみてください。

 

いざ確定申告する際に、ふるさと納税には落とし穴があるので要注意です。

 

こちらの記事で詳しく解説しています。

ふるさと納税の落とし穴

 

場合によってはふるさと納税が無効になってしまいます。
確定申告する際にはもれなく必要なものを全て申請してくださいね。

 

 

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